障害者基本法
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単語登録日:2004-09-29 02:34:43 単語の説明障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう)は、日本における障害者のための施策に関する基本的な事項を定めた法律である。2004年改正 2004年(平成16年)6月4日、障害者基本法の一部を改正する法律が公布(一部施行)され、法律の目的、障害者の定義、基本的理念などに関わる部分を含む、大幅な改正が行われた。本改正によって、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが基本的理念として明記された。 以下に、2004年改正法のうち、法律の目的、障害者の定義、基本的理念などに関わる第1条〜第3条を抄出する(太字が改正箇所)。なお、改正第2条の施行は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日より、改正第3条の施行は2007年(平成19年)4月1日よりとなっている。 障害者基本法(抄) 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の 福祉を促進することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。 (基本的理念) 第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。 2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる。 3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 (以下略) キーワード情報
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